皆さんこんにちは!中小企業営業支援の津山淳二です。中小企業向けに営業強化、ブランディング、補助金支援を行なっております。

2020年5月27日、令和2年度第2次補正予算案が閣議決定しました。経済産業省のホームページに補正予算案の概要が掲載されています。
https://www.meti.go.jp/main/yosan/yosan_fy2020/hosei/hosei2.html

その中で、最も注目度が高いのは、家賃⽀援給付⾦でしょう。予算は2兆242億円もついています。持続化給付⾦が1兆9,400億円の予算ですからほぼ同額の数字です。

家賃支援給付金とは、新型コロナウイルス感染症を契機とした5⽉の緊急事態宣⾔の延⻑等により、売上の急減に直⾯する事業者の事業継続を下⽀えするため、地代・家賃の負担を軽減することを⽬的として、テナント事業者に対して給付⾦を⽀給するものです。

さて、その概要を見ると以下のように記載されています。

簡単に説明します。

給付対象

テナント事業者のうち、中堅企業、中⼩企業、⼩規模事業者、個⼈事業者等であって、5⽉〜12⽉において以下のいずれかに該当する者。
・いずれか1カ⽉の売上⾼が前年同⽉⽐で50%以上減少。
・ 連続する3ヶ⽉の売上⾼が前年同期⽐で30%以上減少。
※業種の縛りはなさそうですね。つまり飲食や小売店舗に限らず、事務所などオフィスの賃料も対象になります。

給付額・給付率

・給付額は申請時の直近の⽀払家賃(⽉額)に係る給付額(⽉額)の6倍(6カ⽉分)。
給付率は2/3、給付上限額(⽉額)は法⼈50万円、個⼈事業者25万円とし、6か⽉分を給付する。
加えて、複数店舗を所有する場合など、家賃の総⽀払い額が⾼い者を考慮して、上限を超える場合の例外措置を設ける。
その場合、月の⽀払家賃のうち給付上限超過額の1/3を給付することとし、給付上限額を法⼈100万円、個⼈事業者50万円に引き上げる。

※法人の場合、月75万円の家賃を支払っていれば、50万円の6か月分300万の給付が受けられることになります。
なお75万円を超えた部分は3分の1が給付されますので、月225万円の家賃であれば、225万円-75万円=150万円が超過額となり、月100万円が支給されます。
6か月分なので、合計600万円の給付を受けられます。

※個人事業主の場合、月37.5万の家賃を払っていれば、25万円の6か月分150万の給付が受けられることになります。
なお37.5万円を超えた部分は3分の1が給付されますので、月112.5万円の家賃であれば、112.5万円-37.5万円=75万円が超過額となり、月50万円が支給されます。
6カ月分なので、合計300万円の給付を受けられます。

ただし、受付開始が6月中旬から下旬といわれており、支給は7月以降とみられています。
詳細がわかれば随時アップデートしていきたいと思います。