ものづくり補助金を申請した企業にとって、「先端設備等導入計画」はすでにご存知でしょう。補助率が上がったり、審査の加点になるので既に多くの中小企業はこの計画を取得していますね。しかしながらこの計画は決して補助金のためだけにあるものではありません。

この計画は、老朽化が進む中小企業の保有設備を先端設備へと移行させ、事業者自身の労働生産性向上を図る目的で作られているのです。

先端設備等導入計画の詳細は以下の中小企業庁のホームページをご覧ください。
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/index.html

「先端設備等導入計画」については中小企業庁が以下のように説明しています。

「先端設備等導入計画」・・・生産性向上特別措置法において措置された、中小企業・小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。この計画は、市区町村が国から「導入促進基本計画」の同意を受けている場合に、認定を受けることができます。認定を受けた場合は税制支援などの支援措置を受けることができます。

また計画取得による支援措置は以下の通りです。
①認定計画に基づき取得した設備について、固定資産税の特例措置を受けることが可能
(3年間ゼロになる自治体が多い)
②金融機関融資に対する信用保証の支援を受けられる
③補助金審査の加点になる

冒頭の説明通り、③の補助金申請のきっかけで取得するケースがほとんどですが、必ずしも企業の設備投資と補助金申請のタイミングが重なるとは限りません。

補助金申請にかかわらず、設備投資が発生する際は顧問税理士の先生と相談し、「先端設備等導入計画」を検討しましょう。

確かに補助金の加点や固定資産税の減免措置のメリットばかりが目立ちますが、これも立派な「事業計画書」です。
つまり設備投資することによって、企業としてどう生産性をあげるか?どう業績を上げるかを考えるきっかけになるのです。
 そのための指標として、この計画では「労働生産性」という指標を導入しています。「労働生産性」とは営業利益、人件費、減価償却費の合計を労働投入量(労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間)で割って算出します。ざっくりいうと、どれだけの労働力を使って、どれだけの成果を出したかを図る指標になります。
先端設備等導入計画では「労働生産性」という指標を使って設備投資の結果検証を行なうわけですが、私の経験から言うと自発的に結果検証している中小企業に出会うことは稀です。
だからこそ、先端設備等導入計画を「事業計画書」として活用してほしいのです。

別に業種も製造業に限定するわけではなく、サービス業、小売業も該当します。例えば飲食店や美容室、人材紹介会社も該当します。ものづくり補助金を申請しない会社も当然「先端設備等導入計画」は取得できます。

繰り返しになりますが設備導入を検討している企業はぜひ「事業計画書」という観点から取得を検討ください。
当社も先端設備等導入計画の取得支援を行っていますので、ご興味ある方はお問合せください。