皆さんこんにちは!中小企業営業支援の津山淳二です。中小企業向けに営業強化、ブランディング、補助金支援を行なっております。

緊急事態宣言が解除されましたが、東京アラートが発令される等、依然予断を許さない状況です。
特に飲食店では、各店舗で感染対策を講じているものの、客足が完全に戻っておらず、経営が厳しい状況が続いています。

そのような状況で、国土交通省では、コロナの影響を受ける飲食店を支援するための緊急措置として、飲食店の路上利用の占用許可基準を緩和するようです。
占用許可基準とは?・・・道路上またはその上空に施設や工作物を設置する場合、歩行者や車両が安全かつ円滑に通行できるという道路本来の機能を阻害しないよう、設置について許可を得なければなりません。設置できる場所、物件、規格などには基準があり、この基準に合わない場合は許可できません。(東京都建設局ホームページより)
発表されたリーフレットが以下です。

通常、道路に面する飲食店が路上でテラス営業を行なう場合、一般的には道路管理者の許可を受けた上で「占用料」を支払う必要があります。

今回の措置では、道路の構造や道路交通に著しい支障を及ぼさない場所であれば、「占用料」が無料で、テイクアウトやテラス営業を行なうことが可能になります。
なお歩道上を利用する場合は、原則として十分な歩行空間を確保することが求められ、交通量が多い場所では3.5m以上、その他の場所では2m以上を確保する必要があるそうです。

これは緊急措置のため、令和2年11月30日までになります。
なお個店単位での申請はできず、地方公共団体又は関係団体よる一括占用が必要になります。

写真は海外のものですが、日本の街並みが少し変わるでしょう。
この取り組みは、まさにウィズコロナの対策として3密の回避及び「新しい生活様式」に対応するものです。
この施策が、少しでも飲食店の集客力アップに繋がり、経営が上向けばいいですね。