皆さんこんにちは!中小企業営業支援の津山淳二です。中小企業向けに営業強化、ブランディング、補助金支援を行なっております。

経済産業省から、「緊急事態宣言の再発令を受けた経産省の支援措置」が発表になりました。
https://www.meti.go.jp/covid-19/kinkyu_shien/pdf/chusho.pdf?0115

中小事業者への支援策として、主に以下の3つが記載されています。
①一時金
②補助金
③資金繰り支援

ではひとつひとつ説明しましょう。
①一時金
まずこの一時金は、飲食店向けの感染拡大防止協力金とは別に、今回の緊急事態宣言で影響を受ける事業者向けの給付金つまり「もらえるお金」になります。支給要件として以下が記載されています。

緊急事態宣言発令地域等の飲食店と直接・間接の取引があること(農業者・漁業者、飲食料品・割り箸・おしぼりなど飲食業に提供される財・サービスの供給者を想定)
・緊急事態宣言発令地域等における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けたこと(旅館、土産物屋、観光施設、タクシー事業者等の人流減少の影響を受けた者を想定)により、本年1月または2月の売上高が対前年比▲50%以上減少していること

なお支給額は、法人 40万円以内、個人事業者等 は20万円以内になります。
※算出方法は、前年1月及び2月の事業収入-(前年同月比▲50%以上の月の事業収入×2)
※申請方法は現在調整中とのこと。
※必要書類は、前年の確定申告、対象月の売上台帳の写し、宣誓書等。

②補助金
これは3次補正予算案で実施予定の事業再構築補助金や、中小企業生産性革命推進事業の特別枠が該当します。以前ブログに掲載していますので、以下をお読みください。
【令和2年度第3次補正】「低感染リスク型ビジネス枠」って何だ?特別枠は継続?
【令和2年度第3次補正】中⼩企業等事業再構築促進事業になんと予算1兆1,485億円!

なお3次補正予算案に計上した事業再構築補助金や持続化補助金について、緊急事態宣言等による影響を受けたことを証明する事業者が申請をした場合は、審査において加点し、優先的に採択するとのことです。

③資金繰り支援
日本政策金融公庫等による実質無利子・無担保融資の運用の柔軟化策として以下の3つが記載されています。
・「直近1ヶ月」の売上減少(※)を要件としていたところ、「直近2週間以上」での比較も可とする。(※)個人事業主▲5%、小規模事業者▲15%、中規模事業者▲20%。
・融資の申請時に、「試算表」(月次の売上等を記載した資料)を省略可とする。
・融資の申請時に、「押印」を不要にする。

まだ概要レベルなので、詳細がわかれば、随時情報発信していきますね!