皆さんこんにちは!中小企業営業支援の津山淳二です。中小企業向けに営業強化、ブランディング、補助金支援を行なっております。
新型コロナウイルス感染症の拡大により、顕在化した社会的な課題を解決するソーシャルビジネスに対しての助成金がスタートしました。
https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/jigyo/social.html
そもそもソーシャルビジネスとは何でしょうか?
経済産業省のホームページに以下の記載があります。
地域社会においては、環境保護、高齢者・障がい者の介護・福祉から、子育て支援、まちづくり、観光等に至るまで、多種多様な社会課題が顕在化しつつあります。このような地域社会の課題解決に向けて、住民、NPO、企業など、様々な主体が協力しながらビジネスの手法を活用して取り組むのが、ソーシャルビジネス(SB)/コミュニティビジネス(CB)です。
また経済産業省「ソーシャルビジネス研究会報告書(平成20年4月)によると以下にように定義されています。
福祉や教育などの社会的課題を解決するために、ビジネスの手法を用いて取り組むもので、以下の3つの要件を満たすもの
①社会性・・・現在解決が求められる社会的課題に取り組むことを事業活動のミッションとすること
②事業性・・・1.のミッションをビジネスの形に表し、継続的に事業活動を進めていくこと
③革新性・・・新しい社会的商品・サービスや、それを提供するための仕組みを開発したり、活用したりすること。また、その活動が社会に広がることを通して、新しい社会的価値を創出すること
なかなか難しい表現ですね。。
要するにコロナウィルスによって発生した社会的課題というのは、子供の学習機会が失われた、高齢者向けコミュニティが減った、シングルマザーの生活が困窮している等が想定され、こういった困り事を解決するビジネスを行なっている事業が対象ということです。
なお、申請する事業がソーシャルビジネスに該当するかどうかは最終的に東京都の審査で判断されます。電話で問い合わせても、都の担当者が明確に対象かどうかを教えてくれないと思います。
事業例としては、子供向けオンライン学習支援や新型コロナウイルス感染者向けペット世話サービスが記載されていますが、該当するかどうかは申請してみないとわからないということです。
この助成事業の条件は以下の通りです。
対象者
中小企業者 (会社及び個人事業者)、特定非営利活動法人、一般社団法人、一般財団法人及び中小企業団体です。令和2年4月1日現在で、都内に登記(本店または支店)があり、都内の事業所で1年以上事業を営んでいることが条件です。
※多くの補助金は一般社団法人、一般財団法人は対象外ですが、本事業は対象になっています。
助成される事業
令和2年4月1日以降に新たに行うソーシャルビジネスです。
助成対象経費
(1)委託費:システム開発費用等 〈助成金上限:100万円〉
(2)広報費:チラシ、ホームページ作成費用等
(3)備品購入費:1点10万円以上50万円未満(税抜)
(4)その他:専門家指導費、運搬費
※備品購入費において、助成事業に必要な場合に限り、パソコンが認められています。
助成限度額
200万円 (助成下限額50万円)
助成率
助成対象経費の2/3以内
助成対象期間
交付決定日から最長で令和3年1月31日まで
※令和2年4月1日から交付決定日までの間に着手した経費も、実施の確認ができれば対象に含みます。
申請期間
令和2年6月29日(月)から7月31日(金)までです。なお交付決定は9月上旬を予定。
※書類審査のあとに面接審査がありますのでご注意を!
パソコンが対象経費になっている部分が注目されていますが、まずはコロナによって顕在化された課題を解決するビジネス化どうか?をしっかり吟味して申請しましょう!