新型コロナウィルスが中小企業の経営に大きな打撃を与えています。

以下のような事業者は「雇用助成金」が活用できるかもしれません。
・得意先が新型コロナウィルスの影響で事業活動を縮小した結果、受注量が減り、売上が減少した
・自治体等からの自粛要請の影響により客数が減り、売上が減少した
・観光客の予約キャンセルが相次ぎ、売上が減少した

雇用調整助成金とは?・・・経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するもの。
厚労省のホームページはこちら
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

なお助成内容は以下の通りです。

【助成率】 大企業1/2、中小企業2/3
【支給限度日数】 1年間で100日(3年間で150日)

そして今回新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例措置が取られました。
※休業等の初日が令和2年1月24日から7月23日までの場合に適用対象。

【特例措置の内容】
①休業等計画届の事後提出が令和2年5月31日まで可能。
②生産指標(売上高等10%減)の確認対象期間を3か月から1か月に短縮。
③雇用指標(最近3か月の平均値)が対前年比で増加している場合も対象。
④事業所設置後、1年未満の事業主も対象。

ご検討の企業は近隣のハローワークに相談しましょう!