東京都における緊急事態措置により、休業要請や営業時間短縮の要請を受けた施設を運営する事業主向けに「感染拡大防止協力金」の支給が開始されます。

先日東京都のホームページに詳細が掲載されましたので確認してください。
https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.jp/attention/2020/0415_13288.html

この協力金は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、東京都の要請や協力依頼に応じて、施設の使用停止に全面的に協力する中小の事業者に対し支給されるものです。

支給額は50万円で、2店舗以上経営する事業者は100万円になります。
対象となる施設については、東京都総務局HPに掲載していますので確認しましょう。
https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/1007617/1007679.html

・緊急事態措置以前に、開業しており営業の実態がある事業者が対象です。

・都内の事業所の休業等を行った場合が対象となります。この場合東京都外に本社がある事業者も対象です。

・緊急事態措置期間中つまり、令和2年4月11日から5月6日までに休業等の要請等に全面的にご協力した事業主が対象です。 

令和2年4月16日から5月6日までのすべての期間において休業(飲食店等の食事提供施設の場合は営業時間の短縮)にご協力すれば対象です。

飲食店の場合、夜22時まで営業していた店舗が、夜20時までの営業に短縮するなど、朝5時から夜20時までの間の営業に短縮した場合に対象となります。また営業を終日休業した場合も対象となります。

・飲食店がテイクアウトサービスに切り替えて営業を継続した場合、店内飲食の営業時間を短縮し、夜20時から朝5時までの営業を行わない場合は、対象となります。

・休業要請を受ける商業施設のうち、100㎡以下の広さの場合は営業可能ですが、休業した場合でも支給対象です。

申請受付期間は4月22日(水)~6月15日(月)です。申請方法は、WEB、郵送、持参になります。

申請に必要な書類は以下になる予定です。
①協力金申請書(法人にあたっては「法人番号」を記入)
②営業実態が確認できる書類
(例)確定申告書の写しのほか、直近の帳簿、業種に係る営業許可証の写し など
③休業の状況が確認できる書類
(例)事業収入額を示した帳簿の写し、休業期間を告知するホームページ・店頭ポスターの写し など
④誓約書

この協力金は、東京都が窓口になります。対象の店舗を運営する事業主はぜひ申請をしましょう。