新型コロナウィルス感染症拡大により、特に大きな影響を受けている事業者に対して、「持続化給付金」が支給されます。
これは融資と違い、全額給付されるお金です。つまり返却する必要がありません。
経済産業省のホームページにわかりやすいチラシと動画が掲載されていますので確認しましょう。
特に動画はコンパクトにまとまっているのでぜひご覧ください。
持続化給付金のチラシ
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin.pdf
持続化給付金の動画
https://www.youtube.com/watch?v=r2h035U4lcI&feature=youtu.be
給付額は、法人が200万円、個人事業者が100万円になります。ただし、昨年1年間の売上からの減少分を上限とします。売上減少分の計算方法ですが以下の数式が適用されます。
前年の総売上(事業収入)―(前年同月比▲50%月の売上げ×12ヶ月)
例えば2019年度の年間売上が600万円で2019年3月の売上が50万円だとします。今年の3月はコロナウィルスの影響で25万円に減少したとすると、3月は50%以上の売上減少が適用され、600万-(25万×12か月)=300万となります。この300万と上限額を比較し低い金額が適用されます。この場合は法人の場合200万が適用になります。
前年同月比▲50%月の対象期間については、2020年1月から2020年12月のうち、2019年の同月比で売上が
50%以上減少したひと月を、事業者が選択します。上記の場合は、3月を選択したケースです。
申請に必要な書類は以下の通りです。
法人の場合
①法人番号
②2019年の確定申告書類の控え
③減収月の事業収入額を示した帳簿等
個人事業主の場合
①本人確認書類
②2019年の確定申告書類の控え
③減収月の事業収入額を示した帳簿等
申請方法はWEBになる予定です。
まずは売上減少条件に該当するか確認しましょう!